技術・人文知識・国際業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学等の学歴のある者や一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定水準以上の業務(例:システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計開発、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発業務等)を行う場合に必要となります。
本在留資格を取得する際には、特に、次のポイントに注意する必要があります。
1 学歴や実務経験と従事する業務との関連性
過去に大学や専門学校等で学んだ内容、実務経験を積んで培ったスキル等を活かして日本で働くことを想定とした在留資格ですので、関連性のない業務の場合には、ビザを取得できないおそれがあります。
例えば、大学時代に経営学部に在籍していた学生が、経営学部で習得したマーケティングに関する知識を活かして、集客のためのマーケティングをメインとした業務へ従事する場合は、学歴との関連性が強いため在留資格を取得できる可能性は高くなりますが、一方で、関連性のない業務へ従事する予定である場合、本在留資格の取得は困難でしょう。
2 単純労働ではない専門性
在留資格「特定技能」など単純作業が認められる在留資格との区別のため、「技術・人文知識・国際業務」では、従事する予定の業務に一定程度の専門性が求められます。
例えば、ホテルサービスにおいて、清掃業務やフロント対応のみに従事する場合には、従事する業務の専門性に疑義が生じ、在留資格が認められない場合があることに注意が必要です。
このように「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請するうえでは、就労を予定している会社で従事する業務内容を明確にしたうえで、その業務内容と学歴等の関連性や、業務自体の専門性を丁寧に立証する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の取得を考えているが、取得できるか不安があるという方は、まずは当法人の無料相談にてお気軽にご相談ください。