特定技能
1 特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
特定技能は、1号と2号に区分されています。
現在、特定技能1号では、①介護、②ビルクリーニング、③工業製品製造業、④建設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨自動車運送業、⑩鉄道、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、⑮林業、⑯木材産業に従事することができます。
また、特定技能2号では、上記のうち、②ビルクリーニング、③工業製品製造業、④建設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業の11分野に従事することができます。
2 特定技能1号と2号との違い
特定技能1号と2号とでは、上記の他、以下のような違いがあります。
⑴ 在留期間
特定技能1号では、最大で5年しか日本に滞在することはできませんが、2号では、更新をすれば年数制限なく日本に滞在することができます。
⑵ 永住権
特定技能2号の場合は、その他の条件を満たせば永住権を取得することが可能ですが、特定技能1号の場合は、そもそも最大で5年しか日本に滞在できないため、永住の許可要件である10年以上日本に滞在することを満たすことができず、永住権を取得することはできません。
⑶ 家族帯同
特定技能2号の場合は、家族滞在等の要件を満たせば、本国にいる家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
一方、特定技能1号では家族を呼び寄せて一緒に暮らすことは困難です。
⑷ 支援計画の要否
特定技能1号では、受入れ機関や登録支援機関による支援が必須となり、支援計画の策定などをする必要があります。
一方で、特定技能2号では、それらの手間がなくなり、受入れ企業側にとっても、受け入れやすくなるでしょう。
3 特定技能の申請取次
「特定技能」の在留資格で業務をするためには、本在留資格を取得する外国人側も、当該外国人を受け入れようとする企業側も、必要な資料を適切に収集して、申請をする必要があり、漏れや不備があると、スムーズに許可を得ることができなくなってしまうばかりか、不許可とされてしまう場合もあります。
特に人手が不足している企業では、受入れ予定がなくなってしまうことは避けたいと思われます。
在留資格の取次業務を集中的に取り扱っている資格者に相談して、スムーズに、適正に手続きを進めることが大切でしょう。