特定活動

1 特定活動とは

 在留資格「特定活動」は、入管法に掲げる活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために創設された資格です。

 外国人が「特定活動」で就労活動を行うことができるかどうかは、法務大臣に指定される活動内容によって決まります。

 現実社会で人が行う活動は多種多様であり、あらかじめすべてを類型化することは不可能であるため、「特定活動」を設けることにより、外国人の受入れに柔軟性を持たせることが可能になります。

2 特定活動の種類

 特定活動には、告示特定活動と告示外特定活動と大別して2つあります。

 告示特定活動は、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動を指し、ワーキングホリデー、有償のインターンシップ、医療滞在、ロングステイ、本邦大学卒業者などがあります。

 また、告示外特定活動として、大学卒業後の就職活動、就職内定者、出国準備、裁判手続きのための活動、連れ親(日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養)などがあります。

3 特定活動のメリットと注意点

 特定活動は、他の在留資格のように類型化できない様々な活動について、在留許可を付与することができるというメリットがあります。

 一方で、何でも許可するというものではないため、自身が日本で行おうとする活動が、在留資格「特定活動」として認められるのかどうかという点は、慎重に判断する必要があるでしょう。

 また、申請する活動内容によって、提出するべき必要書類等も様々であるため、特定活動の在留資格を取得しようとする際には、それらの資料を適切に収集することが重要です。

4 在留資格「特定活動」のご相談は取次資格者へ

 上記のように、特定活動の申請を行う場合には、必要書類を適切に集めて提出する必要があります。

 書類に不備があったり、必要な書類が不足している場合には、手続きをスムーズに進められないばかりか、場合によっては不許可とされ、日本に滞在できなくなってしまうおそれがあります。

 そのような事態になってしまうことを避けるためには、在留資格を取り扱っている取次資格者などに相談をしながら進めると安心だと思います。

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就労ビザの申請・代理申請をお考えの方へ

在留資格のうち、日本での就労が認められるものを総称して、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。
就労ビザの申請方法としては、在留資格を取得するご本人が直接、出入国在留管理局へ申請する方法、雇用される予定の企業の担当者が代理人として申請する方法が挙げられます。
前者の場合、ご本人がすでに何らかの在留資格を得て日本で暮らしている前提となりますので、在留資格の変更の申請が必要です。
後者の場合、ご本人がまだ日本にいない前提のため、雇用先の担当者が代理で在留資格の取得手続きを行い、日本へ呼び寄せるという形が一般的です。
就労ビザにおいては、学歴や実務経験、保有資格、日本での職務内容などご本人に関することだけでなく、雇用する企業の経営の安定性や業務内容など企業に関することも審査の対象となります。
このことから、審査は厳格で、また数多くの申請書類を用意しなければならないことが分かります。
審査は書類でのみ行われ、面接や試験のような審査はありません。
そのため、提出する書類が非常に重要なのですが、申請者本人や企業のことを適切に伝えられないと、本来許可されるようなケースでも不許可となってしまうことがあります。
就労ビザの申請は、専門家が代わりに行うこともできるため、専門家に依頼した方が安心です。
ミスなく申請することが期待できるほか、多くの手続きを任せることができるため、時間の節約にもなります。
当法人でも就労ビザ取得のご依頼をお受けしており、手続きの代行や書類の内容確認、適切な内容にするためのアドバイス等させていただきます。
日本で就職するご本人からのご依頼はもちろん、外国人の方を雇用する企業の方からのご依頼も承っております。
加えて、就労ビザの更新や他のビザからの変更についてもご依頼を受け付けております。
お電話でのご相談にも対応しており、来所不要で手続きを進められますので、就労ビザの申請をお考えの方は当法人へお気軽にご相談ください。

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